日本国憲法/第87条 予備費

提供:法政典

条文

第1項

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

第2項

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。