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日本国憲法/第87条 予備費
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条文
第1項
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第2項
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
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日本国憲法 第7章 財政
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